事故直後の対応についてのQ&A

事故直後の対応についてのQ&A

Qいま交通事故にあってしまったのですがどうすればいいですか?

A


 まずは,周囲が安全かを確認し,負傷者がいて救護が必要な場合には助け出したり,救急車を呼んだりして,救護をしてください。

 また,必要があれば二次災害がおこらないように,車等を安全なところに移動させたり,後続車の誘導をしたり,発煙筒を焚いたりする等をする場合もあります。

 そして,直ちに警察に事故にあったことを連絡してください。

 警察に届出をしないと,事故があったことを証明することができなかったり,事故の相手方が分からなくなったりすることがありますので,必ず届け出てください。

 次に,事故の相手方の住所、氏名、連絡先,加入している自賠責保険、自動車保険の会社名、証明書番号,加害車両の登録ナンバー,勤務先や雇主の住所、氏名、連絡先(※業務中の従業員がの事故の場合、雇主も賠償責任を負うことがあります。)をできれば聞いてください。

 また,目撃者がいるようでしたら,証言を聞いてメモをし,必要な時に証言してもらえるようにお願いしたうえで目撃者の連絡先等を確認しておいてください。
 事故の現場の状況やできるなら事故直後に現場の見取図や事故の経過、写真などの記録を残しておくことも重要です。

 また,身体になにか違和感を感じるようでしたら,病院に行って診察を受けてください。

 最初は症状があまりなくても,緊張が解けたころに強い症状が出てくる場合があります。

 事故からしばらくの間は,何か普段と変わったことがあればすぐに病院に行ってください。

 すぐに病院に行かないと,事故が原因なのかが分からないといわれる場合があります。

 最後に,自分の保険会社にも連絡をしておきましょう。

 相手方が保険に入っていなかったり,過失について争ってきたりして,自分の保険会社の助けが必要なこともあります。

 また,搭乗者保険など,相手方からの賠償にかかわらず支払われる保険があるかもしれません。

Q相手が警察を呼ばないで欲しいと言っていますが,ケガもなさそうなので連絡をせずにこのまま示談しても大丈夫ですか?

A

 交通事故が発生した場合には,すぐに警察に連絡をしてください。

 また,事故発生直後は興奮や緊張によりケガをしていないつもりでも,後から痛みが出てくる場合もありますので,その場で示談するべきではありません。

 警察に連絡をしないと,保険会社から不信に思われてせっかく加入していた保険が使えなかったり,交通事故があったこと自体が争いになった時に交通事故が発生したことを証明できなくなることがあります。

 また,相手が名前や連絡先が間違っていたり,連絡先のメモをなくして連絡先が分からなくなったりして,相手に賠償請求ができなくなることもあります。

 警察に連絡をすると,いつどこで事故があったかや相手の名前や住所,連絡先などをきちんと記録してくれて,後に交通事故証明書の発行を受けることができるようになります。

 交通事故があった時はきちんと警察に届出てください。

Q相手方が人身届出をしないで欲しいと言ってますが,届出せずに物損事故のままにしても大丈夫ですか?

A

 交通事故が起こった時に,ケガの診断書を警察に届け出ずに物損事故のままにして欲しいと言われることがあります。

 物損事故のままにした場合には,刑事罰を受けることがなかったり,過失がある人の免許の点数が加算されないことが多いです。

 確かに,物損事故として届出するか、人身事故として届出するかは、民事上の損害賠償請求の内容には関係ありません。

 現実として人身に損害が生じている場合には、警察や保険会社にどの届出をしようと、加害者に人身損害の賠償金を請求することができます。

 相手の任意保険会社や自賠責保険会社も,人身事故証明書入手不能理由書があれば届出がなくてもきちんと対応すると言ってくる場合もあります。

 しかし,人身事故として届出なかったことを理由に,ケガをしてないから届出なかったのだろうとか,軽微な事故だったから届出なかったのだろうとか,治療期間や後遺障害の判定において軽くみられる危険があります。

 また,物損事故の場合には,警察で実況見分調書が作成されないため,事故の状況を証明する資料が作られず,過失割合で争いになった場合に証明する資料がないということになります。

 警察にケガをしたことや人身事故であることをはっきり伝えていなかったり,後からケガに気づいたりした場合には,なるべく早く事故の処理をしてくれた警察に連絡をし,病院の診断書等を提出して人身事故に切り替えてください。

 人身届出をしているかどうかは,交通事故証明書を見れば確認できます。

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