ご家族が死亡事故にあわれた方へ

死亡事故で急いで示談をしない方がよい理由

 交通事故で家族を亡くした方のご遺族は,被害者が亡くなった悲しみや喪失感の中で色々な手配をする必要があります。

 被害者の最後を看取ってくれた病院から死亡診断書を受け取って死亡届や火葬許可証受領等の準備,葬儀の準備など,様々な手配を協力しながら進める必要があるのです。

 このような被害者が亡くなった直後の慌ただしさがようやく少しおさまってきたころ,死亡事故の加害者や加害者側の保険会社は,示談の話を提案してくることがあります。

 葬儀後や49日を過ぎた時期などの早い時期に,お悔やみの言葉とともに示談の申し入れをしてくるのです。

 遺族は気持ちがまだ落ち着かない時期に示談を申し入れられて,悲しみや怒りで動揺したり,投げやりになったり,事故のことを思い出したくないと思ったりして,よく理解しないまま示談書にサインをしてしまうことがあります。

 また,遺族が,急に被害者の収入が途絶えたことによる生活苦で示談書にサインをしてしまったりすることもよくあります。

 適切な示談提示であれば示談をするべきですが、家族を亡くして動揺しているときに言われるままに示談してしまうことは,残された遺族にとっても亡くなった被害者にとってもよいことではありません。

 死亡事故の賠償金は,亡くなった方が遺族に最後に残したお金であり,被害者や遺族の悲しみや苦しみの対価でもあるのです。

 冷静になって適正な金額であることを納得して賠償を受けるという意味でも、示談を急ぐ必要はないでしょう。

 生活が苦しい場合には,自賠責保険に相続人が仮渡金の請求をすれば,死亡の場合には亡くなった方1人当たり290万円の仮渡金の支払いを受けることができます。 

 また,加害者は,自分の刑事裁判で有利な証拠とするために被害者遺族との示談をしようとして,刑事裁判が終わるまでに急いで示談をしようとすることがあります。

 示談が成立しているということは,被害者の感情をある程度慰謝したと考えられるからです。

 示談が成立していなくても,きちんと任意保険に入っていて対応中であることを証拠とすることもありますが,やはり早期にきちんと遺族に対して対応したことは裁判上有利にとらえられることが多いです。

 刑事裁判や捜査の進行具合を考えながら,遺族の感情として示談してもよいのかをよく考える必要があります。

家族が死亡事故にあったときの損害賠償の内容

1 死亡事故で発生する損害

 死亡事故で主に発生する損害としては,葬儀費用,死亡逸失利益,死亡慰謝料があります。
 また,被害者が亡くなるまでに発生した損害については,ケガをした時と同様になります。


2 葬儀費用

 葬儀費用は,原則として150万を限度に実際に支出した額と考えられています。被害者の方の社会的地位や年齢等にふさわしい葬儀の葬儀費用が認められます。
 香典については,損益相殺を認めず,葬儀の際に香典をもらっても葬儀費用から差し引かれることはありません。

 その反面,香典返しをしても損害として認められないことになります。

 

3 死亡慰謝料

 死亡による慰謝料(被害者本人の慰謝料及び遺族固有の慰謝料)は,死者の年齢,家族構成等や具体的な事情により増減額されますが,一応の目安があります。

 一般的な死亡慰謝料の総額は,一家の支柱が死亡した場合には2800万円,母親や配偶者が死亡した場合には,2500万円,独身の男女や幼児の場合などのその他の場合は2000万円から2500万円とされています。

 

4 死亡逸失利益

 死亡逸失利益は,被害者が生きていれば将来得ていたはずの収入であり,将来のお金を先に受け取りますので,複利計算で利息分を差し引くことになります。

 また,生きていれば最低限の生活費がかかりますので,かかったであろう生活費を控除する必要があります。

 そこで,基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数となるのが原則です。

 通常は,18歳から67歳まで就労可能と考えられており,死亡時または18歳から67歳までのライプニッツ係数をかけます。

 67歳を超える方は,簡易生命表の平均余命の2分の1です。

 生活費控除率は,一家の支柱で被扶養者が1人の場合は40%,被扶養者が2人以上の場合は30%です。

 女性(主婦,独身,幼児等を含)は30%,男性(独身,幼児等を含む)は50%となります。

事故の状況を知るための手続

 交通事故で被害者が亡くなってしまった時には,目撃者やドライブレコーダー,防犯カメラなどの映像が見つからないことにより,事故の状況を知るのが加害者だけということがあります。

 保険会社は、加害者の言い分を元に、被害者の方に不利な過失を一方的に認定してくることがあります。

 警察も目撃者を探して立て看板を立てたりすることがありますが,なかなか申し出てくれなかったり,見つからなかったりすることが大半です。

 事故現場付近の防犯カメラの映像がありそうな場合には,すぐにカメラを管理するところに連絡を取って,画像の提供をお願いしたり,すぐに提供ができない場合でも画像を消さずに保存するようお願いして提供のための手続を聞いておいたりしておいてください。

 画像の確保は時間との勝負です。

 また,事故については警察が捜査をすることが大半です。

 遺族の方は,警察に対して,加害者の処分結果等の情報が知りたい旨を伝えておいたり,場合によっては刑事裁判の際に被害者参加をしたりすることも考えられます。

 また,事故の時の状況を明らかにするために、ご家族の方に代わって警察が捜査したときに作成した刑事記録を取り寄せて,事故状況を確認して過失の有無を調べる必要がある場合もあります。

 賠償金額が高額になりがちな死亡事故は,過失が少し違うだけで金額が大きく違ってくることが多いです。

 遺族は,警察の捜査や裁判等の手続を通じて,被害者が亡くなった時の状況を明らかにしていくことになります。

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