むちうちでお悩みの方へ

むちうちの治療をするときの注意点

 交通事故の衝撃で,急激な加速や減速が発生して頸部に負荷がかかると,むちうちになることがあります。

 むちうちの症状には,頸部痛,めまい,吐き気,頭痛等様々な症状がありますが,画像上の他覚所見や神経学所見がない場合が多く,被害者が感じている痛みの程度が理解されないことも多いです。

 交通事故でむちうちの治療をされる場合には,病院の医師や保険会社の担当者と話をする際に,上手に症状を伝える必要があります。

 むちうちの症状や程度を上手く伝えないと,早期に治療費の負担が打ち切られることがあります。

 むちうちの治療をきちんと続けたい場合には,一度弁護士に相談しておくほうがよいでしょう。

 また,むちうちの場合には,事故からしばらくして痛み等の症状が発生する場合があり,事故から時間が経ってしまっていることで事故とは関係のない症状だと因果関係を否定される場合があります。

 交通事故にあった場合には,身体に違和感を感じた場合には,すぐに病院に行って診断を受けてください。

 また,身体に感じる症状の部位や感覚に変化があった場合には,その都度すぐに病院に行ってすべての症状を医師に伝えてカルテ等に記録を残しておいてください。

 症状に一貫性がないと思われると,事故との因果関係を否定されたり,後遺障害認定を受けられなかったりすることがあります。

むちうちと後遺障害

 むちうちで半年程度きちんと治療を続けても痛み等が継続していて,それ以上治療を続けても改善が難しい場合には,後遺障害の申請をすることになります。

 むちうちは目に見えない痛み等の症状だけの場合が多いですので,後遺障害認定を受けることができないのではないかと思っている方はいらっしゃいますが,一定程度の症状が残存している場合には,むちうちでも後遺障害認定を受けることができます。

 むちうちで認定を受ける可能性がある等級は,14級9号や12級13号です。

 画像から神経が圧迫されていることが分かり,かつ圧迫されている神経の支配領域に神経学的異常所見が見られる場合などで医学的な証明ができれば,12級に認定される可能性があります。

 また,医学的に証明できたとまでは言えなくても,医学的に説明可能であるような場合には,症状によっては14級に認定される可能性があります。

 むちうちの強い痛みが続いている方で後遺障害申請を考えている方は,弁護士法人心にご相談ください。

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