交通事故における裁判以外の紛争解決手続について

交通事故紛争処理センターを使った手続

 交通事故の被害者の方が,相手保険会社との交渉が上手くいかないとき,加害者が自動車や原動機付自転車の交通事故であって相手が任意保険に加入している場合等で,ケガの治療が終了しているときには,一定の要件を満たす場合には,交通事故紛争処理センターで法律相談や和解あっ旋を受けることができます。

 法律相談では、和解あっ旋を前提として,被害者と相談担当弁護士が面接して、被害者の主張を聴取し、提出された資料等を確認の上、問題点を整理したり、助言を行います。

 相手方保険会社等は次回期日から出席し、和解あっ旋に入ることが多いです。

 被害者が、和解あっ旋を相談担当弁護士に要請し、かつ、相談担当弁護士が和解あっ旋が必要と判断した場合には、センターから相手方に来所を要請し、通常は当事者双方の出席を得て、和解あっ旋に入ります。

 岡山の方は,交通事故相談センター広島支部に和解あっ旋を申し込むことになりますが,弁護士を申立人代理人にして、被害者本人は出席せずに代理人だけで手続を進めることもできます。

 また,申立代理人が弁護士の場合には,早期解決のため、初回から和解あっ旋に入ることもあります。

 交通事故紛争処理センターの相談担当弁護士は、当事者双方から話を聞き、中立的な立場で争点や賠償金額など、和解のためのあっ旋案をまとめ、当事者双方に提示します。

 お互いが和解あっ旋に同意すると,示談が成立します。

 交通事故紛争処理センターの和解あっ旋を使うと,裁判よりも早期に和解できる場合があります。

 また,和解あっ旋で相手保険会社との合意ができないときでも,交通事故紛争処理センターとの合意等で裁定を尊重することとなっている保険会社等の場合には,一定の条件を満たすと審査という手続をとることもできます。

日弁連交通事故相談センターを使った手続

 被害者の方がおケガをされた場合で,事故の相手が自賠責保険又は自賠責共済に加入することを義務づけられている車両「自動車・二輪車」事故の場合等で,相手保険会社との話し合いが上手くいかないときには,一定の要件を満たせば日弁連交通事故相談センターで示談のあっせんを受けることができます。

 被害者ご自身が示談あっせんの申し込みをすることもできますが,弁護士を代理人として弁護士を通して示談のあっせんをすることもできます。

 弁護士にご依頼いただくと,ご自身であっせんのために日弁連交通事故相談センターに行かなくても,代わりに弁護士が出席して手続を進めることができます。

 日弁連交通事故相談センターのあっせんを申し込むと,日弁連交通事故相談センターの担当弁護士が話し合いの間に入り、中立な立場で示談が成立するよう話し合いの手伝いをしてくれます。

 裁判するよりは早期に比較的適正な賠償額での解決が期待できますし,交通事故相談センターと協定をしている共済が相手の場合には,あっせんが不調となっても審査という手続をとることもできます。

 弁護士にご依頼いただくと,事案に応じて,裁判ではなく交通事故相談センターの審査手続きにより,比較的早期に適切な示談金の支払いを求めていくことができる場合があります。

 日弁連交通事故相談センター岡山相談所は,岡山弁護士会館内にあります。

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