後遺障害申請でお悩みの方へ

治療の終了と症状固定

 交通事故の被害者が,治療して一時的に改善しても次の治療までにほぼ治療前の状況に戻ってしまうなど,一進一退になり,治療を継続しても症状の改善が見込めなくなると,症状固定と判断されます。

 これ以上の治療をしても症状が良くなる見込みがなくなると,一旦治療に区切りをつけることになり,傷害部分の損害賠償は症状固定までになります。

 症状固定後は,被害者に賠償される内容も症状固定前とは異なります。

 残存した症状の治療費は後遺障害の治療になるため支払われず,事故の相手から治療費を払ってもらうことは基本的にはできません。

 仕事を休んでも休業損害は支払われなくなるため,症状固定後に後遺障害認定がされるまで生活に困窮する場合もあり,症状固定の時期が近付いてきた場合には,注意が必要です。

 後遺障害等級認定がされれば,治療費は後遺障害の慰謝料等から支払われるべきものとなりますし,労働能力が低下したことに対しては逸失利益が支払われます。

 後遺障害認定で非該当とされれば,痛みが残っていても傷害部分の賠償しか受けられないことになります。

 後遺障害認定がされるかどうかで,賠償される金額には大きな違いがあります。

後遺障害の加害者請求(事前認定)

 交通事故にあった方が,治療後,症状固定しても一定の症状が残存したときには,後遺障害等級認定申請をすることになります。

 後遺障害等級認定申請には,加害者側の保険会社が損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)に対して申請を行う加害者請求(事前認定)と,被害者側が自分で損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)対して申請を行う「被害者請求」があります。

 事前認定では,被害者が病院で作成した後遺障害診断書を保険会社に渡せば,加害者側の保険会社が必要なものをそろえて申請します。

 事前認定は,被害者請求よりも比較的早く認定結果がでます。

 しかし,申請の際に添付するのは,必要最低限のものだけですし,欠けている書類があったとしても被害者には分かりません。

 被害者に有利な書類をわざわざ作ってもらって提出したりすることもありません。

 また,保険会社の顧問医の意見書など,被害者に不利な書類が一緒に提出されても被害者には分かりません。

 後遺障害認定の結果に納得がいかないときには,異議申立をすることもできますが,一度提出された書類は記録が残っていますので,異議申立をしても結果を覆すのは容易ではありません。

 被害者が後遺障害等級認定の結果に納得するためにも,加害者側の保険会社に任せるのではなく,被害者請求をするべきだと思います。

後遺障害の被害者請求

 後遺障害申請の被害者請求は,被害者側が必要な資料等を集めて自ら損害保険料率算出機構に対して,後遺障害申請をすることをいいます。

 被害者側が,診断書や診療報酬明細書,病院で撮ったMRI画像等,必要な書類を集めて申請をするため,申請のための時間や手間はかかります。

 しかし,申請の際に自分に有利な医師の意見書やカルテ,検査結果等があれば一緒に提出することができますし,自分の思いや通院が少なかった事情を説明した陳述書などを必要に応じて一緒に提出することもできます。

 また,足りないものがないかどうかもチェックできます。

 弁護士に依頼すれば,必要な書類の取り寄せ等は弁護士が代わりにすることもできますし,有利が証拠となりそうなものがないかを,被害者に確認することもできます。

 特に,弁護士法人心では,損害保険料率算出機構の元職員等も在籍しており,後遺障害申請をサポートしておりますので,適正な資料をつけて後遺障害申請を行うことができます。

 損害保険料率算出機構やその下部組織の自賠責損害調査事務所の判断は,書面審査ですので,きちんとした資料をつけて申請することが重要です。

 適切な後遺障害等級認定を受けたいと考えられている方は,是非弁護士にご相談ください。

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